交通事故の解決事例(すべて)

保険会社提示額から1,000万円以上増額!当初の6倍以上に!

【後遺障害併合12級】30歳会社員が「若年者」に当たるとして基礎収入の増額が認められた例

障害
被害者:
大阪府 30代(事故時20代)/男性/会社員
傷病名:
大腿骨転子下骨折、肩捻挫
等級:
12級
当方弁護士に委任前 224万円
当方弁護士に委任後 1,391万円

初期提示の6倍以上!1,167万円のup。

大阪在住のIさんは原動機付き自転車を走行中、交差点を右折してきた車と衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故でIさんは大腿骨転子下骨折、肩打撲の傷害を負い、病院に緊急搬送され、1ヶ月弱の入院を余儀なくされました。
その後Iさんは約1年4か月間の治療・リハビリを続けましたが、大腿部痛・股関節の可動域制限、肩痛などの症状が残存し、自賠責から併合12級(股関節可動域制限につき12級7号、肩痛につき14級9号)の後遺障害が認定されました。

ところが、加害者側保険会社からは224万円の示談金額提示。
Iさんは思わぬ低額であったため、保険会社の提示金額が妥当なのかどうか疑問に思われ、当弁護士事務所に相談されました。

 

加害者側保険会社は自賠責保険金の範囲での提示をする場合があります!

当弁護士事務所は加害者側保険会社の提示を確認し、これは自賠責保険の保険金額の範囲で提示しているものであり、実際の賠償金はもっと高額であると指摘しました。
そこで当弁護士事務所は12級を前提に裁判(弁護士)基準で賠償金を計算し直し、交通事故紛争処理センター大阪支部に申し立てを行いました。

 

将来にわたり、収入増額の蓋然性があるとして基礎収入が増額!示談金額は当初の6倍以上に!

交通事故紛争処理センターでは、基礎収入が主な争点となりました。
Iさんは交通事故当時29歳、症状固定日には30歳となる方でした。
当弁護士事務所はIさんは若年者であり、就職後間もないため収入が低額に留まっているものの、将来にわたって収入増額の蓋然性があるため、平均賃金を基礎とするべきであると主張しました。
これに対し加害者側保険会社は、若年者の定義は通常「30歳未満」であり、Iさんは若年者ではないと主張。当弁護士事務所は、Iさんは交通事故を契機に収入に影響を受けているのであるから、事故当時を基準として判断すべきであり、Iさんは20代で交通事故に遭った「若年者」であると反論しました。
斡旋委員は当弁護士事務所の主張を受け入れ、全年齢平均賃金を基礎収入とした逸失利益を認定しました。
その結果、賠償金額は1,391万1,819円となり、当初の提示金額から1,000万円以上の増額、比率でいえば6倍以上になりました。

 

加害者側保険会社は自社の持ち出し金額を少なくする為、自賠責保険金の範囲での提示をすることがあります。

自賠責保険の金額は最小限度の賠償金額であり、全賠償額の一部に過ぎないため、妥当な賠償金額とは大きな開きがあります。安易に和解に応じれば、妥当な賠償金額を受け取ることができなくなり、大きな損を被ることになってしまうため、注意が必要です。

提示金額が妥当であるか疑問を持たれた場合は、すぐに返事をせず、一度交通事故の専門弁護士にご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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