保険会社を通じての後遺障害認定結果は14級
大阪在住のXさんは青信号で横断歩道を渡っている際に、右折の自動車に轢かれるという交通事故に遭われました。
Xさんはこの交通事故により、右人差し指の末節骨開放性骨折、肋骨多発骨折、恥骨骨折などの傷害を負い、入院約1ヶ月、通院約半年の治療を経て症状固定しましたが右人差し指の痛みと鼠径部(そけいぶ)痛などが残りました。
Xさんは保険会社による事前認定手続にて後遺障害を申請したところ、右示指の14級7号(「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈曲することができなくなったもの」)及び鼠径部痛の14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)の併合14級が認定され、これに基づいた示談案として相手方保険会社より156万7,234円の提示がありました。
しかし、ご自身の後遺障害による生活への影響に対して示談案の金額が低額に過ぎると感じたXさんは、当弁護士事務所のホームページを見ていただき、遠方ではあるものの当弁護士事務所に来所相談されました。
異議申立を行い、後遺障害14→12級に上昇!
当弁護士事務所は後遺障害診断書及び後遺障害認定理由書を分析し、レントゲン画像で痛みの原因があるか確認したところ、右示指の関節内に原因を発見したため、損傷を明らかにする検査をXさんに改めて行っていただき、弁護士の意見書を作成し、異議申立てを行いました。
異議申立の結果、右示指の痛みについて、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとして、14級7号から12級13号(「局部に頑固な神経症状が認められるもの」)の後遺障害等級が認められました。
当方は併合12級に基づき損害額を積算し、相手方保険会社と示談交渉しました。その結果、休業損害・慰謝料・後遺障害逸失利益などが大幅に上昇し、1,024万円で示談することができました。
交通事故の後遺障害認定でお困りの方は当弁護士事務所にご相談を
後遺障害の等級の上昇には医学的な知識が不可欠です。
プロスト法律事務所では、毎週、医学研究会を実施し、交通事故に遭われた方が適切な賠償を受けることができるように研鑚を積んでおります。
後遺障害等級の妥当性にお困りの方は、当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 佐々木元起
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