バイク走行中の事故。腰椎圧迫骨折等の傷害を負い、後遺障害11級が認定。
Mさんはバイクで走行中、変形交差点を通過する際に、四輪車と出合い頭衝突する事故に遭われました。
この交通事故でMさんは腰椎圧迫骨折、腰椎横突起骨折、肋骨骨折等の傷害を負い、約1ヶ月間の入院を余儀なくされました。
Mさんは、約1年半にわたる治療・リハビリの後、症状固定となりましたが、椎体骨折後の脊柱の変形や腰部神経症状は改善することなく、残存してしまいました。
症状固定後、Mさんは保険会社を通じて後遺障害申請をしたところ、自賠責から椎体骨折後の脊柱変形について11級7号の後遺障害が認定されました。
保険会社からの示談案提示。増額の可能性が認められたことから示談交渉を受任。
後遺障害認定後、加害者側保険会社から、Mさんに自賠責から認定された11級の後遺障害を基礎とした示談案が提示されました。
Mさんは、加害者側保険会社からの提示が妥当なものかを相談するため、当弁護士事務所に来所・相談されました。
当弁護士事務所は、Mさんが持参された腰椎圧迫骨折の画像CD-Rと示談案の内容を確認・検討を行いました。
当該示談案は、慰謝料等が若干低めに計算されていたほか、後遺障害逸失利益が症状固定後10年分として計算されていましたが、加害者側保険会社が提示する案としては平均的な内容と言えました。
一方、画像CD-Rを確認したところ、Mさんの腰椎圧迫骨折後の変形は大きく、後遺障害等級が上昇する程ではないものの、腰部神経症状は重篤であろうことが窺えました。
そこで、当弁護士事務所は、Mさんの場合、より長期間に渡り仕事への影響が出ることが想定されるため、逸失利益増額の可能性があると判断。加害者側との示談交渉を受任することになりました。
67歳まで25年間の逸失利益が認められ、当初提示額から600万円超増額して解決。
Mさんの事案では、当方と加害者側保険会社との意見の相違が埋まらなかったため、加害者側にも代理人が介入し、交通事故紛争処理センターで争うことになりました。
加害者側代理人は、従前の示談案を撤回し、Mさんの後遺障害は脊柱の変形であり、労働能力には影響を及ぼさないとして、逸失利益は存在しないと主張しました。
これに対し、当方は、MさんのCT・XP画像を証拠提出。腰椎圧迫骨折後の変形の大きさを指摘し、Mさんの腰部神経症状は重篤であり、将来にかけてさらに悪化するリスクが存在することを指摘しました。
その結果、交通事故紛争処理センターのあっせん委員は当方の主張を受け入れ、労働可能年限67歳までの25年間について、逸失利益を認める和解案を提示。
最終的に、Mさんの事案では、解決金1,280万円の内容で和解することとなり、当初提示額から600万円以上増額して解決することが出来ました。
賠償額の増額にも弁護士の医学的知識が重要です
後遺障害による逸失利益(交通事故がなければ得られたであろう将来の収入)の算定に当たっては、加害者側保険会社から、短期の労働能力喪失期間が主張され、争いになることがよくあります。
確かに、後遺障害による「痛み」や「痺れ」などの「神経症状」が仕事・収入に影響を及ぼしている場合、症状の改善や慣れが想定される場合もあります。
しかし、骨折後の変形や軟部組織の損傷など、「痛み」や「しびれ」の器質的原因がはっきりしており、その原因が改善せずに将来にわたって残存することが想定される場合には、労働能力喪失期間は長期に渡ると考えることが出来ます。
適切な損害賠償額の判断には、後遺障害の内容・程度を把握することが極めて重要なのです。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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