大阪在住のNさんは原付乗車しての勤務中に後続の同僚原付に追突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故によりNさんは、
・鎖骨骨折
・腕神経叢損傷(わんしんけいそうそんしょう)をされました。
逸失利益の基礎金額アップで解決!
Nさんは交通事故当時20代と若く、また嘱託社員として勤務したばかりのため、現実収入をもとに逸失利益を計算すると低額に過ぎました。
このためNさんの交通事故事案では、男性労働者 全年齢平均賃金547万8,100円にどこまで近づけられるかがポイントでした。
裁判では腕神経叢損傷の典型でなかったことから、相手方は腕神経叢損傷自体を争ってきましたが、激しい医学論争の末、腕神経叢損傷が認定され、現実収入より高額の年収での逸失利益が認められました。
さらに労災手続きについても当弁護士事務所で受任し、1上肢の用廃5級以外に、頚部運動障害につき12級が認められ、併合4級での年金が受給できるようになりました。
文責 プロスト法律事務所
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