手関節TFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷
交通事故による手関節の外傷のうち、代表的なものの一つにTFCC損傷があります。
TFCC(三角繊維軟骨複合体)とは、手首の小指側に存在する靭帯や繊維軟骨の複合体で、腕の2本の骨(橈骨と尺骨)や手根骨を繋ぎ、手関節小指側の安定性や支持性などに寄与しています。
TFCC損傷は、大きく分けて外傷性と変性の2種類に分けられますが、このうち交通事故の後遺障害が問題となるのは外傷性のみです。
近年、自賠責はTFCC損傷の後遺障害について厳しく判断する傾向にありますので、適切な後遺障害を獲得するためには、十分な証拠が必要となります。
TFCC損傷の症状と診断
TFCC損傷の主な症状は、手関節の尺側(小指側)の安静時痛、運動時痛、回内回外(腕をひねる動作)の可動域制限です。
特に、手関節をひねった際の疼痛が強く、症状によっては手関節の掌屈・背屈運動の可動域制限が生じる場合もあります。
これらの症状が認められる場合、TFCCストレス検査・shake handテストなどの徒手検査が実施され、陽性の場合にはTFCC損傷が疑われます。
但し、後遺障害が認定されるためには徒手検査では不十分であり、MRI撮影や造影剤検査による確定診断が必要となります。
交通事故によるTFCC損傷が証明できている場合、疼痛が残存している場合には神経症状の後遺障害12級13号、手関節の可動域制限が残存している場合にはその程度により10級10号か12級6号が認定されます。
後遺障害認定のポイント
近年、MRI検査や造影剤検査の結果、TFCC損傷の診断を受けても、後遺障害認定で「本件事故によるTFCC損傷とは認められない」との理由で否定されることが良くあります。
このため、被害者としては、TFCC損傷が事故による外傷であることを示す証拠を集めておくことが重要となります。
骨折後にTFCC損傷が確認された場合であれば、TFCC損傷が事故による外傷であることは比較的容易に認められます。
しかし、手関節の打撲や捻挫にとどまる場合には、事故直後の外傷所見やその後の治療経過・ギプスや装具による固定期間などの証明が必要です。
特に、事故直後の外表所見は見過ごされてしまう場合が多いので、手関節尺側(小指側)に腫脹や血腫がある場合には、主治医にカルテに記載してもらう、腫脹や血腫を写真に残すなど、証拠を残しておきましょう。
(参考コラム ~腫脹・血腫の重要性~交通事故外傷直後)
その他、MRIや造影剤検査の結果、TFCC損傷の診断を受けても、TFCC損傷が明らかでないと指摘され、後遺障害が否認される場合もあります。
こうした場合は、改めて手の専門医で検査を受けるなどの手段を講じる必要があります。
当事務所HPでは、TFCCの解決事例を多数紹介させて頂いています。
手関節の症状が長期間改善しない、TFCC損傷について適切な後遺障害申請をしたいとお考えの方は参考にしていただけると幸いです。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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