交通事故に関するコラム

高次脳機能障害について

高次脳機能障害とは??

これは、脳にダメージを受けることにより、記憶障害、行動障害など、日常生活や社会生活に何らかの支障が生じる状態のことをいい、近年、大きな問題となっています。

高次脳機能障害は、常に見守りが必要な重度の方から、相応の注意を払えば大きな問題なく日常生活を送ることができる方まで症状の程度は様々です。
自賠責の後遺障害等級上、高次脳機能障害には症状の程度に応じて1級~9級の後遺障害が認められますが、最も軽度な9級の事案でも35%の労働能力喪失が推定される重篤な障害です。

発見されにくい場合があります

高次脳機能障害の特徴の一つとして、病識(被害者自身の病気・障害の認識)がないことが挙げられています。
このため、被害者ご本人から、事故後の変化を伝えることができませんので、医師やご家族が変化に気づかなければ、高次脳機能障害は発見できません。

ご家族や周囲の方の立場からは、頭部の大怪我から命が助かった直後ですから、事故後の変化に注意を払うことが難しいという状況にあります。症状が軽度の方の中には、一見すると身体は元気なのですっかり回復したかのように見えることも多く、なかなか発見が難しい場合があります。

事故直後に医師の診察を受けても、高次脳機能障害が明らかになるとは限りません。
脳挫傷や硬膜下血腫などの局所性脳損傷を伴わない高次脳機能障害の事案では、事故当初に撮影されるCTでは異常が確認できない場合があります。
明確な脳損傷が確認できなかった事案、あるいは、脳損傷が軽度であると判断された事案では、高次脳機能障害の疑いに気が付かないまま、検査が行われていない事案も度々目にします。

しかし、①事故で脳挫傷や硬膜下血腫、びまん性軸索損傷等の脳損傷を負い、②一定期間意識障害が続いた方については、「そういえば少しおかしいかもしれない。。」といった印象があるのであれば、高次脳機能障害である可能性があります。

当事務所では数多くの高次脳機能障害の方の依頼を多く受けていますが、一見すると身体的異常はなく、話をしていても特におかしな点は感じられない方もいらっしゃいます。

高次脳機能障害の発見には、適切な検査が必要です

先程述べたように、①脳損傷を負った方、②一定期間意識障害が続いた方については、高次脳機能障害の可能性があります。特に、②事故直後に一定期間意識障害が続いた方は、画像で確認できていなくてもびまん性軸索損傷が推定されますので、それだけでも高次脳機能障害が疑われます。(参考:高次脳機能障害の意識障害について

こうした場合、まず、周囲の方から注意深く聞き取りをする必要があります。
同居のご家族の方でもこちらが色々な症状の有無を聞くまで、「言われてみたら当てはまるが、特に気にしていなかった。」と仰る方もいらっしゃいます。

事故後に一定の異常が認められる場合、当弁護士事務所から高次脳脳機能障害についてご説明し、高次脳機能障害の検査をお勧めしています。
この際、住所地や通院状況など、被害者の方の状況に合わせて、実績のある専門病院の中から通院・検査先を選びます。

実際に、些細なことから疑問を感じ、当方の勧めで検査をして初めて高次脳機能障害だと判明した方が何人もいらっしゃいます。
その些細な変化に気がつかないと、後遺障害はない、もしくは本来よりもかなり低い等級を前提に示談することになり、本来であれば得られたであろう補償も受けられなくなってしまいます。

最後に

不運にも交通事故に遭われて脳外傷を負った方、また特にそのご家族や周囲の方々は、身体が回復しても、念のため少しでも変わった様子はないかということを気遣って見ていただければと思います。
事故による頭部外傷後に意識障害が続いた方、事故前との変化に気づかれた方、少しでも不安に思われている方は、是非一度、当事務所にご相談ください。

なお、当事務所のホームページでは高次脳機能障害に関する解決事例を多数掲載しております。被害者の方・ご家族の参考にして頂ければ幸いです。

 

   プロスト法律事務所 弁護士 御厩高志 (掲載:平成26年7月7日)
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人 (補正:令和2年2月12日)

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