交通事故に関するコラム

以前交通事故に遭って後遺障害が認められた人が、再度交通事故にあった場合

同じ人が人生の中で何度も交通事故に遭遇することがあります。

交通事故に何度も遭われる方はそう多くないはずですが、一度交通事故に遭い、損害賠償を受けて終わった後に、また交通事故に遭ってしまう人がおられます。

再度、交通事故に遭った場合、1度目と違う点はあるのでしょうか。

一度目の交通事故が物損のみ、または傷害のみで後遺障害が残らなかった場合

この場合、一度目の交通事故の場合との違いは出てきません。

※なお、一度目の交通事故の治療中に再度交通事故に遭遇された場合は、異時共同不法行為とされる可能性もありますが、今回は省略します。

一度目の交通事故により、後遺障害が残存していた場合

再度の交通事故が後遺障害の残らない傷害の場合は大きな問題はありませんが、再度の交通事故により、後遺障害が残存するような場合には注意が必要です。自賠責保険では、後遺障害の認定にあたり、「同一の部位」による後遺障害について、一定の制限を設けているからです。

自賠法施行令2条2項は、“既に後遺障害のある者が、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、新たな後遺障害から、既存の後遺障害等級を引いて考える”としています。

(裁判で後遺障害を獲得する手段は別に考えられますが、今回の説明では自賠責保険での後遺障害認定にしぼります。)

 

(参考条文)

自賠法施行令第2条 
2 法第13条第1項 の保険金額は,既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については,当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から,既にあった後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。

 

例① 一度目の交通事故の後遺障害:右肩関節の可動域制限 10級が認定

   再度の交通事故の後遺障害 :右肩関節が「用廃」  8級が認定

  ⇒同一部位である「右肩関節」の後遺障害が加重した場合になるため、賠償金額は8級の上限819万円から10級の上限461万円を引いた358万円が上限となります。

 

例② 一度目の交通事故の後遺障害:頚椎捻挫後の疼痛 14級9号の後遺障害

   再度の交通事故の後遺障害 :頚椎捻挫後の疼痛 

  ⇒自賠責では再度の交通事故による頸椎捻挫後の疼痛の後遺障害が12級13号以上が認定されない限り、既に認定されているとして、再度後遺障害と認定されない可能性が高いです。

 

では、1事故目(頚椎捻挫後の右頚部~右肩の痛み)が自賠責より14級9号の神経症状として認定された後、2事故目(頚椎捻挫後の右頚部~右肩の痛み、右上肢の痛み、しびれ)が生じた場合、自賠責は後遺障害を認定されるのでしょうか。

傷病名はいずれも頚椎捻挫です。症状が生じている原因も全く同じです。例②と同様に、同一の部位の障害のため、12級以上の神経症状と認定されなければ非該当になるとも考えられます。

しかし、右上肢の痛み・しびれはどうでしょうか。これは、1事故目にはなかった症状です。2事故目以降に初めて現れた症状であることが明らかにできれば、新たな後遺障害と認定される余地はあると思われます。

上記例示は、実際に当 弁護士事務所で被害者請求をし、もともと頸椎捻挫で14級9号の認定が下りているにもかかわらず、新たに14級9号が自賠責保険より認められた事案です。

同じ部位を負傷された方でも、その具体的な部位・症状によっては、再度後遺障害が認定される可能性があります。「同一の部位」の後遺障害ではないと主張するためには、具体的症状の比較やその原因を丁寧に考察することが重要になります。

 

         弁護士 岩田 直樹(掲載:平成28年12月1日)

プロスト法律事務所 弁護士 佐々木元起(補正:令和元年12月12日)

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