逸失利益の基礎収入の算定方法 ~事業開始直後に事故に遭われた方が、全年齢平均賃金を獲得できる場合について~
事故前の収入が低くても、将来の収入増加が見込める場合、全年齢平均賃金を使用できる場合がある
事故により後遺障害が残存した場合、後遺障害による逸失利益(事故がなければ本来得られていたはずの収入)の計算にあたっては、事故前の実際の収入を基礎とするのが基本です。
しかし、事故時点での収入が低額であっても、将来の収入増加が見込める場合、事故前の収入を水準とすることが不平等となる場合があります。
典型例としては、
①若年労働者(おおよそ30歳未満)の場合や、
②事業を開始した直後のため収入が低水準に留まっている場合、等が挙げられます。
このような場合、被害者に、将来的に全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には、全年齢平均賃金をベースに逸失利益を計算することが認められています。
どのような場合に全年齢平均賃金が認められるのか
事業開始直後に事故に遭った場合、事故当時は収入が低水準に留まっていたとしても、事業が軌道に乗ってくれば収入の増加が見込める場合も多いと考えられます。
全年齢平均賃金が認められるためには、この将来の収入増加の見込みについて、具体的に根拠を示す必要があります。
このためには、適切に資料を収集し、事情を多角的に検討することが不可欠となります。
まず、実際の収入額と、「年齢別」の平均賃金を比べる
将来の収入増加の可能性の一つの目安として、事故前の実収入額と「年齢別」の平均賃金額とにどの程度の差があるかが問題となります。
ここで、「年齢別」平均賃金程度の収入を得ていたのであれば、将来的にも各年代の平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が高いと判断され、全年齢平均賃金が認められやすくなります。
また、年齢別平均賃金よりも実収入が低い場合でも、当然に収入上昇の可能性が否定されるのではなく、事故前の収入が低い理由や将来の展望を具体的に検討し、収入増加の根拠を探ることになります。
以下の①②のような場合が例として挙げられます。
①開業費用が多く掛かっている場合
例えば、開業直後で、開業費用が多くかかっていたために一時的に所得が減少している場合であれば、翌年以降は経費が減少するため、ある程度の収入増加を見込むことができます。
②開業直後で来客が少ない場合
業種によっては、開業直後は知名度がないため来客が見込めず収入が上がらない仕事があります。
その場合は、事業が軌道に乗るに従って収入が増加するであろうという見込みが立ちます。
事故当時に収入が低かったために、将来にわたる逸失利益について、低い基礎収入しか認められていない例が非常によくあります。
基礎収入として、全年齢平均賃金が認められれば、逸失利益は大きく上昇します。
開業直後に事故に遭われ事業に損害を被った方、保険会社から提示された示談案の額に疑問を感じておられる方は、一度当事務所にご相談下さい。
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弁護士 林 征 人
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