交通事故慰謝料の増額
交通事故慰謝料の額は、弁護士が示談に入ることによって、裁判所(弁護士)基準で交渉することができ、増額が見込めます。
後遺障害慰謝料の場合
自賠責基準 → 弁護士基準(大阪地方裁判所基準、H14.1.1以降の交通事故)
14級 32万円 → 110万円
13級 57万円 → 180万円
12級 93万円 → 280万円
11級 135万円 → 400万円
10級 187万円 → 530万円
9級 245万円 → 670万円
8級 324万円 → 830万円
7級 409万円 → 1,030万円
6級 498万円 → 1,220万円
5級 599万円 → 1,440万円
4級 712万円 → 1,700万円
3級 829万円 → 2,000万円
2級 958万円 → 2,400万円
1級 1,100万円 → 2,800万円
これに加えて、加害者や保険会社の対応が悪く、その対応の悪さを慰謝料として増額できないかというご相談をいただくことがあります。被害を受けたうえにひどい対応までされたとのことで、慰謝料として請求したいというお気持ちはもっともです。
しかし現在の実務においては、それのみによって慰謝料を増やすということは困難です。
では慰謝料の額は基準額より上がることはないか?というと、そうではありません。実務の傾向として、基準額よりも慰謝料が上がった例としては以下のものがあります。
その1:悪質な事故態様
飲酒運転や赤信号無視など
その2:交通事故後の行動が極めて悪質
①加害者が飲酒運転のうえひき逃げをし、交通事故の証拠を隠すため車両損傷箇所部分を塗色した事案
②車上荒らしの最中を見つかり、パトカーで追跡され、対向車線を逆走してひき逃げを行った事案
③飲酒運転で交通事故を起こした後、救助活動をしないばかりか、自らの罪を免れるため、被害者がセンターラインオーバーしてきたなどと不自然な供述をした事案
その3:その他
妊娠中の女性が受傷し、胎児に影響が出た場合など
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交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
当弁護士事務所はこれまで3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。
保険会社から提示された慰謝料が妥当なのか分からない…
こういった疑問を感じたら、一度当弁護士事務所へご相談ください。
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