交通事故に関するコラム

傷害部分だけ先に示談していいの?【交通事故人身損害】

“保険会社から『傷害部分だけ先に示談しませんか?』と言われたのですが、示談してもいいのでしょうか?”
このようなご質問をよく頂きます。
 

傷害部分って何?

傷害部分とは、交通事故日から症状固定日までの傷害による損害(治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料・文書料など)のことをいいます。
後遺障害による損害(将来の介護料・逸失利益・後遺傷害慰謝料など)と区別して使われています。

 

傷害部分だけ先に示談できる?

傷害部分だけ、先に示談することはできます。
傷害部分だけ先に示談しても、後遺障害分の損害について示談したことにはなりません。

ただし、
示談書を書く際、示談文言に「その余の請求は放棄する」や「ほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する」という文言は入れないようにしましょう。
入れる場合には「示談の対象が傷害部分であることがはっきりわかる」か、「後遺障害が発生したら別途協議する」ような文言にしておくべきです。

 

傷害部分だけ先に示談してもいい?

お勧めはできません。

なぜなら、慰謝料の額が低いまま示談してしまう場合があるからです。
大阪の裁判所(弁護士)基準によると「軽度の神経症状の入通院慰謝料は、通常の慰謝料の3分の2程度とする。」と定められています。たとえば、頸部捻挫等で神経症状が残り、14級が認められた場合、慰謝料は3分の2で示談される場合が多いです。

しかし、その後異議申し立てなどで14級以上の後遺障害が認定されることがあります。
その時になり、「3分の2に減額したのはおかしい」と主張しても、『すでに示談しているので』と断られる場合がほとんどです。

減額する必要がなかったのに、減額した状態で示談してしまうことになるリスクがあります。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士/佐々木 元起

 

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