交通事故に関するコラム

時効2 時効の完成を防ぐには

消滅時効期間に注意!

消滅時効期間は3年間(民法改正2020年4月1日以降は人身損害5年間、物的損害3年間に変わります。)で、長いようでいつの間にか経過してしまいます。損害賠償請求で重要なのは、具体的な症状に対する適切な後遺障害は何かを検討し、適切な後遺障害の認定を受けるために必要な検査や分析を行うことです。しかし、検査一つとっても、内容によっては予約が必要であったり、主治医の病院では検査できないため紹介を受けたり等、時間がかかります。時効完成間近の段階になってから、時効を意識しないで検査を行っているとその間に時効が完成してしまうこともあります。そこで、時効の完成を防ぐ必要があります。

消滅時効の「中断」(民法改正後は「更新」)

「中断(更新)」とは、時効の起算点を新たに設定する方法です。時効が中断(更新)された場合、たとえ時効完成日間近であっても、その時点から再び時効がスタートします。
時効の中断(更新)としては①加害者側が行う場合、②被害者側が行う場合があります。

①加害者側が行う時効の中断(更新)
・損害の一部の支払いがあった場合
  実務上時効中断が認められているのは、加害者側が治療費など、損害の一部を支払ってい
  る場合です。この場合、最後に支払われた日が、新たな時効期間の開始日となります。 
・示談案の提示があった場合
  加害者側が交通事故の示談案を提示してきた場合にも、時効の中断(更新)が認められます。
  加害者側が、事故による損害賠償責任を承認しているからです。
このように、加害者側が、債務(損害賠償義務)を承認している場合には、時効の中断が認められます

②被害者側が行う時効の中断
  加害者側が時効中断(更新)を認めない場合(また、民法改正により「協議による時効完成猶予」の制度も新設されます。)、被害者が時効を止めるには、加害者側に損害賠償請
  求することが必要となります。
  この場合、「請求」とは、最終的には訴えを提起することが必要となります。
  内容証明郵便では、6ヶ月間しか時効を止めることはできませんその間に訴訟等、裁判
  所を介した手段に訴えなければ、消滅時効は完成してしまいます)。

 

事故から年数が経過している場合、ご自身の損害賠償権は時効が完成しないのか、いつまで請求できると考えればよいのか、しっかりと把握しておくことは、非常に重要です。

消滅時効は本当に怖い制度です。たった一つの見落とし、期間の計算間違いによって、損害賠償請求権が0となってしまいます。被害者の損害の内容によっては、何千万円、何億円もの損害賠償ができた可能性があったのに、消滅時効が完成したために、1円の請求もできなくなってしまう、このようなことが現実に起こりうるのです。

しかも、中断されたか否かの判断や、具体的な時効完成日の把握をすることは、複雑な問題を含んでいます。
素人判断に寄らず、一度専門家へご相談されることをお勧めします。

当事務所では、弁護士と事務局で相互に事件の管理をしており、万が一の時効完成を防ぐよう細心の注意を払っております。

お気軽にご相談下さい。

 

    弁護士 岩田直樹(掲載:平成28年12月1日)

文責  弁護士 佐々木元起(補正:令和元年12月11日)

◆ ◆ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に詳しい弁護士を大阪で探すなら
プロスト法律事務所 
〒556-0011 
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4,難波末沢ビル7階 
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで 
定休日:土・日・祝日
メールお問い合わせは24時間受付け
◆ ◆ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ご相談の流れ

初めての交通事故、突然の事故でも心配無用。当事務所は親切・丁寧・迅速に対応させていただきます。

  • STEP 1

    お問い合わせ

    電話・メールでのお問い合わせは無料です。当弁護士事務所のスタッフが交通事故の内容をお伺いします。

  • STEP 2

    弁護士と対面相談

    相談のご予約をいただいたのち、弁護士とご相談いただきます。交通事故の専門弁護士が丁寧に対応します。

  • STEP 3

    受任

    適正な慰謝料・賠償金、後遺障害等級が得られるよう、専門弁護士が最後まで全力でサポートします。

【場合によっては】後遺障害申請や等級結果でお困りの場合、ご相談時に【MRI・CT】などの画像資料を確認させていただく場合があります。

交通事故に強い弁護士

プロスト法律事務所

示談金の増額・適正な後遺障害等級の獲得電話相談無料:まずはお気軽にお電話でお問い合わせください0120-258-308

慰謝料の増額・適正な後遺障害等級の獲得

下のボタンから電話をかけられます。

0120-258-308に電話する

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

※物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません

メールでお問い合わせ

解決事例を探す

条件指定で解決事例を探す

主要な条件の組み合わせから、当事務所が解決した事例をご覧になれます。

例)会社員+5級+頭部外傷など

特に条件を指定しない場合、チェックは不要です。

被害者の職業
※複数選択可
後遺障害等級
※複数選択可
被害を受けた部位
※複数選択可

この画面を閉じる

自分に合った事例を絞り込む

肩(かた)
※複数選択可
腕・肘(ヒジ)
※複数選択可
手・指
※複数選択可

このページを閉じる

自分に合った事例を絞り込む

股(また)
※複数選択可
膝(ヒザ)
※複数選択可
足・指
※複数選択可
その他
※複数選択可

このページを閉じる

自保ジャーナルに掲載されました

プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪市浪速区難波中3丁目5-4
難波末沢ビル7階

» 運営弁護士事務所ご案内

お気軽にお電話でお問い合わせください 0120-258-308

※物損事故・加害者の方からのご相談は受け付けておりません。

※上記時間外や土・日・祝は、留守番電話対応とさせていただいております。
メールでの相談受付は24時間受付しています。

よくあるご質問

  • 電話で相談
  • メール相談