交通事故から示談までの流れ
交通事故にあったら、その先どのようにして示談・解決に至るのでしょうか。
1.交通事故に遭ったら
(1-1)警察に自分の記憶どおりの事実を伝えましょう
警察に110番したら、警察官が現場に来て実況見分を行い交通事故の情報を集めます。
その情報を記録した実況見分調書は、加害者と被害者と『どちらにどれだけ過失があったか(過失割合)』を判断するために、客観的で重要な証拠となります。
ご自身の記憶どおりの事実を、警察官に必ず伝えるようにしましょう。
(1-2)すぐに示談しないようにしましょう
交通事故加害者はすぐに解決したいと思うのが常で、交通事故直後に示談を求めてくることがあります。被害者も「その場で、ケガなど何ともないから示談していいか」と思い、示談に応じてしまうことがあります。
しかし、交通事故直後には何ともなくても、次の日から痛みやシビレが出てくることがあります。それを加害者に請求しても、「もう示談したのだから払わない」と言われてしまうことになりかねません。
示談を求められても、その場ですぐに応じないようにしましょう。
(1-3)交通事故でお亡くなりになられた方(死亡事故)の場合
死亡事故の場合、後遺症の問題が生じませんので、加害者の保険会社も早期の解決を求めてきます。早い場合では、被害者の葬儀や49日が明けた後に交渉が始まることもあります。
保険会社から保険金額の提示を受けたら、提示金額が妥当かについて当弁護士事務所にご相談ください。
※多くの場合、裁判基準(弁護士基準)よりも低い額になっています。
2.治療
(2-1)身体に異常を感じたら、病院へ
交通事故後に身体に異常を感じたら、ガマンせず病院に行きましょう。
後遺障害認定の際には通院実績も評価の対象となることがあるため、病院に通っていなかった=痛みなどがなかったと判断され、後遺障害が残ったとしても正しく認定されないことがあります。
(2-2)交通事故には健康保険が使えます
「“交通事故には健康保険が使えない”と言われてしまった」という方が時々おられますが、交通事故でも健康保険を使うことができます。厚生労働省からもそのように通達がなされています。
健康保険を使用する場合、健康保険に「第三者行為による傷病届」などを提出し、交通事故による通院であることを知らせる必要があります。
(2-3)警察に「人身事故」に変更する届け出をしましょう
交通事故直後にはケガがなく、『警察に{物件事故}として処理してもらったが、次の日に首が痛くなった』などはよくあることです。この場合、医師の診断書を警察へ持っていき、{人身事故}に変更してもらうように届け出をしましょう。
『{物件事故}として処理されたのは、ケガが軽かったから』と判断される根拠の一つになることがあります。
3.症状固定したら、後遺障害の等級認定の申請
(3-1)症状固定
症状固定とは、“治療を続けても、これ以上は良くならない状態”のことをさします。
症状固定は{傷害による損害}と、{後遺障害による損害}を分ける重要なポイントであり、症状固定後の治療費などは基本的に保険金で支払われなくなります。
そのため症状固定日の決定は加害者側保険会社に任せるのではなく、医師としっかりとご相談の上お決めください。
(3-2)後遺障害の等級認定
症状固定すると、自賠責保険に後遺障害の等級認定の申請ができるようになります。
主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、検査資料などを添付して自賠責保険に申請します。
加害者側の保険会社が代わりに等級認定の申請をしてくれるという手続もあります(これを事前認定といいます)。しかし、保険会社が交通事故被害者に有利になるよう診断書記載を補充するようアドバイスしたり、適切な資料を揃えたりすることはありません。自分の損害に見合った認定をしてもらうには、被害者側で適切な資料を用意する必要があります。
自賠責保険の後遺障害の認定結果が出たとしても、納得がいかない場合は、適切な証拠を用意し、異議申し立ての手続きをすることも可能です。
後遺障害診断書が適切な記載になっているか・どのような検査資料が必要かわからない、後遺障害等級に納得がいかないと思われたら当弁護士事務所にご相談ください。
(参考)そろそろ症状固定と言われたら?
(3-3)医師は後遺障害認定の専門家ではないことがある
医師は「治療」の専門家ではありますが、「後遺障害認定」の専門家ではありません。
したがって医師の中には、後遺障害認定にどのような点が重視されるかを十分に知らないまま、診断書を作成される方がおられます。
当弁護士事務所では、等級認定のために必要な検査が受けられているかなど、アドバイスさせて頂いております。
4.保険会社との示談交渉
自賠責保険から後遺障害の認定結果が返ってきたら、加害者側の保険会社は内部の保険基準で示談金額を提示してきます。その金額に納得したら示談が成立します。
※保険会社は裁判基準(弁護士基準)よりも低い金額を示す場合がほとんどです。
提示金額に納得しない場合、示談交渉・交通事故紛争処理センターの利用・調停・訴訟などの手段があり、双方が納得した段階で示談が成立します。仮に裁判で折り合いがつかない場合には、最終的に裁判官の判決が下され解決することになります。
加害者側保険会社からの提示金額に納得がいかないとお困りの方は一度当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士/佐々木元起
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