交通事故によるむち打ちで自賠責上14級9号の認定が認められるか(その1)
交通事故での後遺障害認定において、むち打ち(頚椎捻挫、頚部打撲、外傷性頸部症候群等の傷病名)により神経症状の後遺障害14級が認定されるのか、非該当となるのかについてのご相談は、当弁護士事務所の相談の中でも多数を占めます。
むち打ちでは非該当となることも多いですが、自賠責において「14級が認定される」ことは、後遺障害部分についての損害賠償を受けられるかどうかを左右する重要な要素です。
では自賠責は、むち打ちによる神経症状について、14級と非該当とをどのようにして区別しているのでしょうか。
後遺障害14級9号が認められた認定理由書には、おおむね以下のようなことが記載されています。
“症状の裏付けとなる客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難である。しかしながら、「治療状況、症状推移等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」ので、14級9号と認定する。”
つまり、自賠責では、治療状況や症状推移等から、交通事故による症状が永久残存する(一生続く)と考えられる障害を、後遺障害と認定しているのです。
(その2)に続きます。
文責プロスト法律事務所(掲載:平成27年10月15日)
(補正:令和元年12月19日)
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