交通事故によるむち打ちで自賠責上14級9号の認定が認められるか(その3)
軽微な交通事故態様のため、後遺障害が残ると推定されない場合があります
前回は治療状況・症状の推移がポイントになると説明してきました。その他に後遺障害の認定において、考慮される要素が「事故態様」です。被害者の自動車に物損が生じていない場合、または生じていても損傷が軽微な場合、被害者に後遺障害が残るような交通事故ではないと判断されてしまう傾向があります。自動車同士の追突事案によく見られます。
本来「事故の衝撃が一定程度なければ負傷することはない」ということはありません。軽い衝撃でも後遺障害が残る方がいる一方で、自動車が大破するような交通事故でも無傷の人もいます。
しかし、一定の関連性はあり、自賠責は交通事故の態様を書面で判断することから、ある程度事故の衝撃度合いを考慮に入れざるを得ないのです。
軽微な事故態様でも後遺障害が残る場合、どうして軽微な衝撃でも後遺障害が生じることになったのか、その原因について丁寧に自賠責に対しても証明する必要があります。
以上のように、交通事故による後遺障害と認定されるかは、事故態様・治療状況・症状の推移などが自賠責において判断の重要な要素になります。
(その4)に続きます
文責 プロスト法律事務所 (投稿:平成27年10月21日)
(補正:令和 2年 1月 8日)
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