交通事故に関するコラム

交通事故によるむち打ちで自賠責上14級9号の認定が認められるか(その4)

MRI・CTなどの他覚所見と自賠責の認定

 

 それでは、画像所見や神経学的所見について、自賠責はどう考えているのでしょうか。

 

むち打ちにおける他覚所見(画像所見や神経学的所見の重要性)

 他覚所見としては、大きく画像所見と神経学的所見があります。

 画像所見については、XP・MRI・CTなどがあります。

 神経学的検査については、腱反射、筋力検査、知覚検査、症状誘発テスト(ジャクソンテスト・スパーリングテスト)などが代表的です。

 

 自賠責では、事故による自覚症状を裏付ける他覚所見が存在すると証明された場合、14級を超え、12級の後遺障害が認められることとなります。ですが14級の認定にあたって、「画像や神経学的所見が必要ない」ということにはなりません。

 頚部MRI画像で、頚部椎間板の膨隆やヘルニア【※この場合のヘルニアとは、椎間板が突出しているという意味です。】などの所見があり、神経学的検査(腱反射・知覚検査・筋力検査・症状誘発テストなど)において、自覚症状と整合する検査結果が存在することは、14級の後遺障害を認定させる方向に働きます。

 レントゲン(XP)では椎間板の膨隆やヘルニアを完全に認識することは難しく、MRIが必要になります。

 画像上、椎間板の膨隆やヘルニアがあるということは、首の神経を損傷しやすい状態であるということを意味します。そして、画像上の異常がある部分に合致した神経学的所見があれば、神経が損傷したことが医学的に説明可能で、今後も症状が長く続くと考えられます。

 

 また、画像所見と神経学的検査(反射・感覚・運動)の異常が神経損傷と高度に合致している場合には、神経損傷が生じている結果であり、医学的に証明されるとして12級の後遺障害が認められることがあります。

 むちうちで12級が認定される例は少ないですが、検査を受けなければ、そもそも認定される可能性はありません。

 

まとめ 

 むち打ちにおいて、自賠責上14級が認められるためには、

・自覚症状が交通事故によって発生したと認められること

・自覚症状が単なる誇張ではないと認められること

・事故態様、治療状況や症状推移から、自覚症状が永久残存するであろうと合理的に推定されること

 などが必要です。

 そして、画像所見や神経学的検査が有力な証拠になります。

 

 交通事故でむち打ち損傷に遭われた方、後遺障害認定などでお困りの方は、一度当弁護士事務所へご相談ください。

 

 

         弁護士  岩田  直樹(投稿:平成27年11月4日)
プロスト法律事務所 弁護士 佐々木 元起(補正:令和 2年1月15日)

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