民法改正による交通事故賠償請求への影響 ①時効制度の見直し
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が、2020年4月1日から施行されます。
今回の民法改正のうち、交通事故被害者に影響する内容としては、
①時効制度の見直しと②法定利率の見直しがあります。
今回は、このうち①時効制度の見直しについてご説明します。
時効制度の見直しについては、2020年4月1日以前の交通事故にも関わりますので、既に交通事故の被害に遭った方についても、ご注意いただく必要があります。
『人の生命又は身体の侵害に関する損害賠償請求権』の時効期間が5年間に。
現行民法では、不法行為による損害賠償請求権は、人身損害・物的損害を区別せず、
「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」から3年、若しくは、不法行為の時から20年間経過したときに時効によって消滅するとしています。(民法724条)
今回の改正では、生命・身体の侵害について、他の場合よりも権利行使の機会を保護する必要が高いとして、消滅時効期間を5年間とする規定が新たに設けられました。(改正民法724条の2)
すなわち、2020年4月1日の改正民法の施行日以降は、侵害法益によって消滅時効期間が変わることになり、人身損害については5年間、物的損害については3年間権利を行使しないことにより時効が完成することになります。
なお、不法行為による損害賠償請求の時効期間の見直しについては、附則で経過措置が定められており、人身損害の消滅時効を5年間とする規定は「改正民法の施行日」の時点で時効が完成している場合には適用されないとされています。
つまり、2020年4月1日の時点で消滅時効が完成されていなければ、同日以前の事故についても、消滅時効の期間が5年に延長されます。
例を挙げれば、2020年4月1日の時点で、支払等を受けないまま事故から2年間経過している場合、同日以降の時効完成までの期間は1年間から3年間に延長される訳です。
時効期間の見直しに関わる要注意点
今回の時効期間の見直しで、多くの事案については消滅時効が2年間延長されます。
交通事故被害者にとっては、損害賠償を行うまでの余裕が得られることになります。特に、重傷事案で治療が長期に渡る場合などでは、重要な改正と言えます。
ただし、幾つか注意が必要な点があります。
まず、先に述べた通り、物的損害については消滅時効の期間は3年のままで変更されていません。
また、今回の改正は、あくまで民法の改正であり、保険法の時効期間は改正されていません。
このため、自賠責保険やご本人が加入されている保険(人身傷害保険・無保険車傷害保険など)に対する保険金請求の時効は3年のままで見直しはありません。
難しい後遺障害のために後遺障害申請まで時間が掛かる場合、相手方が無保険車のために御本人の任意保険を利用する場合には、保険金の請求権が消滅してしまわないよう十分注意して時効を管理することが必要です。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
◆ ◆ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に詳しい弁護士を大阪で探すなら
プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4,難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールお問い合わせは24時間受付け
◆ ◆ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−