交通事故に関するコラム

「むちうち」で後遺障害?

「むちうち」でも後遺障害認定されるの?

交通事故のご相談をしていると、「むちうちは後遺障害にはならないと聞いたんですが…」とおっしゃる方がいます。

交通事故の際に首の過伸展などで発生する怪我を、一般的に「むちうち」といいますが、実際の診断名は「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などとされることが多いようです。

「むちうち症」を患っている方に症状をうかがってみると、その症状は実にさまざまです。

首の痛み以外にも、頭痛や吐き気・めまい・首から肩、さらに腕や手にかけての痛みやしびれ・背中の張りや痛み・疲労感など…。いろいろな症状を訴えられます。

これらの症状がいわゆる“不定愁訴”に近い内容を含むことから、「そのうち良くなるよ」とか、「本当に交通事故によるものなの?」などと言われ、『ただのむちうちなのに、大げさに感じているのかな…』と考える方もいるかもしれません。

しかし…

半年以上通院しても症状が残った場合…。

実際には交通事故以前には見られなかった症状が生じ、半年以上も通院をしても治らない場合は後遺症が残っている可能性が高いといえます。

当弁護士事務所でも、頸椎捻挫の後遺障害(14級9号)が認められる方はたくさんいらっしゃいます。

ただしそのためには治療を終了する際に後遺障害診断書を記載するなどの手続きを踏まなければ、後遺障害等級の申請をすることができません。そして後遺障害等級の認定がなければ、「後遺障害に関する損害(後遺障害慰謝料及び逸失利益)は生じなかったもの」として扱われます。

後遺症で不安のある方、当弁護士事務所にご相談ください。

まわりの言葉やご自身の思い込みで「後遺症は生じていない」と決めつけると、思わぬ損をする可能性があります。通院を続けても現に症状が残っておられる場合、「むちうち」であっても後遺障害診断が必要かどうかの確認のためにも、一度当弁護士事務所にご相談なさってみてはいかがでしょうか。

なお、具体的に14級9号を取得する方法等については、以前のコラム「交通事故によるむち打ちで自賠責上14級9号の認定が認められるか」をご覧ください。

 

プロスト法律事務所 弁護士 倉田多佳子(平成27年11月26日新規投稿)

                  (令和元年11月19日一部訂正)

 

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