後遺障害とは
症状固定
事故に遭われた後、一定期間、適切な治療を受けても完全に治癒・軽快せず、それ以上の治療をおこなっても、それ以上治療効果が期待出来なくなった状態のことを『症状固定』と言います。
「症状固定」後は、治療を行っても治療効果が期待できませんので、原則として治療費や休業損害などは認められないことになります。
但し、症状固定後であっても、症状の悪化を防ぐために必要な治療の場合には必要かつ相当な治療として認められる場合があります。(典型例:頭部外傷後のてんかん症状に対する治療など)
後遺障害とは
後遺障害とは、症状固定と診断された時点で、身体に残された後遺症のうち、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または肉体的な傷害・症状が残ったもののことです。
症状固定後については、治療費や休業損害が認められない分、後遺障害の程度により慰謝料や逸失利益を請求していくことになります。
後遺障害等級と損害賠償額について
後遺障害は、その症状の重篤さに応じて1級から14級までの後遺障害等級に分かれています。
損害保険料率算出機構では、提出された診断書・医証・意見書等に基づき、事故により被った後遺障害の程度を判断し、どの後遺障害等級に該当するか、もしくは非該当かの認定を行います。
交通事故の損害賠償額の認定は、原則、自賠責の後遺障害等級認定を基礎として行われます。
受けた被害に見合った適正な賠償を受けるためには、
適切な等級認定を受けることが極めて重要
交通事故の損害賠償額は、この後遺障害等級に応じて決まります。
大阪地裁の基準では、後遺障害等級により、後遺障害慰謝料が110万円(14級)~2800万円(1級)、逸失利益の算定の基礎となる労働能力喪失率は5%(14級)~100%(3級以上)と定められています。
このため、受けた被害に見合った適正な賠償を受けるためには、適切な等級認定を受けることが極めて重要になるのです。
適切な等級を獲得するためには、後遺障害の適切な見通しを立て、必要な検査を受け、十分な医療証拠を収集する必要があります。
そのためには、法律だけでなく、医療の専門的知識と経験が必要となります。
適切な後遺障害等級の獲得を目指す場合、また現在の認定等級に納得できない場合には、医療分野にも強く、交通事故の専門事務所である当事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人 (掲載:平成26年3月14日)
(補正:令和元年10月24日)
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