交通事故に関するコラム

交通事故で労災保険を使うメリット

仕事中や通勤中に交通事故に遭ってケガをされた場合、被害者の方は加害者(および保険会社)に対する損害賠償請求権と労災保険の請求権を同時に取得することになります。
通常、交通事故では加害者側保険会社が治療費や休業損害を支払いますので、労災保険の利用が問題になることは多くはありません。
しかし、重症案件や加害者側との争いが大きい交通事故事案では、被害者の利益を守るために、労災保険を有効に利用することが必要となります。

 

1.治療費の補償

労災事故(仕事中や通勤中の事故)で治療が必要となった場合、労災保険から治療費の支払いを受けることができます。これを「療養(補償)給付」といいます。
加害者が治療費を支払わない場合には、労災保険を利用して療養給付を支払ってもらうことになります。

また、療養給付の場合、加害者側(保険会社)の意向による打ち切りはありません。
このため、保険会社から治療費を打ち切られた後に、労災保険を利用する場合もあります。
ただし、治療の終了の判断を主治医が行った場合には、労災を利用したとしても同様の判断がされる可能性が高いといえます。

 

2.休業損害の補償

労災事故後、治療のために休業の必要が生じた場合、休業の4日目以降は労災保険から休業損害の支払いを受けることができます。これを「休業(補償)給付」といいます。
休業補償給付では、給付基礎日額(事故前3ヶ月間に支払われた賃金総額を暦日数で割ったもの≒平均給与日額)×休業日数の60%が支払われます。
このため休業補償給付を利用した場合にも、残り40%については加害者・保険会社に請求する必要があります。
なお労災保険では、休業補償給付に加えて「休業特別支給金」として、給付基礎日額×休業日数の20%が支払われます。
この給付は社会復帰促進等事業から支給されるもので、保険給付とは異なり、損害を担保する目的ではないこと、法律上で支払い後の代位規定なども定められていないことから、損害額からの控除はされないことになっています。

分かりやすくいえば、「特別支給金」については加害者側の損害賠償金と二重に受け取ることが出来るのです。
労災事案で休業の必要が生じた場合は、加害者側からの支払いに加えて、労災保険を利用することで、生活への影響を抑えることができます。

 

3.後遺障害の補償

交通事故における労災保険の利用で最も重要なのが、重傷事案における「障害(補償)給付」といえます。
症状固定(労災保険では「治癒」という)後に後遺障害が残った場合、その障害の程度に応じて、① 障害(補償)給付と、② 障害特別支給金が給付されます。

この「障害補償給付」では、後遺障害8級から14級に該当するときは等級に応じた一時金(障害補償一時金)が支払われますが、後遺障害1級~7級に該当する場合には生涯にわたって年金(障害補償年金)が支払われます。

障害給付についても、原則として、労災保険の給付(特別支給金を除く)と加害者からの損害賠償金を二重に受け取ることはできません。
ただし、障害補償年金(後遺障害1級~7級)の場合は、一時金と異なり一生涯にわたる給付となるため、損害賠償金との調整のルールが定められています。

同一事由で、損害賠償金と労災保険の障害補償年金が認められた場合、事故(災害発生)から7年間の給付についてのみ控除が行われます。
分かりやすくいえば、労災保険で後遺障害1級から7級が認められた場合、加害者からの損害賠償金に上乗せして、事故から8年目以降の労災年金と障害特別支給金を受け取ることができます。

 

交通事故・労災による後遺障害でお困りの方は、弁護士にご相談を

加害者・保険会社のいる交通事故の場合でも、十分な補償を受け、被害者の生活を安定させるために、労災保険の利用が有用です。

特に重傷事案では、後遺障害1級~7級を獲得することが出来れば、一生涯年金を受け取ることができるため、被害者にとっては極めて強力な助けとなります。

交通事故で重大な障害を負われた方で労災保険を利用できる場合、後遺障害7級以上を取るため最大限の努力をする必要があります。

後遺障害獲得については、交通事故・労災事故の経験と、医学知識の豊富な弁護士にご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所
   弁護士 林 征人

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