生命保険金と税金について
交通事故のために被害者がお亡くなりになり、生前に契約していた生命保険契約によって生命保険金を受け取った場合、税金がかかる場合があることはご存知でしょうか。
(1)保険料を払っていたのが被害者である場合
生命保険金は、相続を原因として支払われるものではなく、契約によって支払われるものです。 そのため保険金は理論的には相続財産にはならないのですが、課税の公平のために相続又は遺贈によって得たとみなされてしまいます。
その結果、相続税がかかってしまいます(相続税法3条1項1号)。
(2)保険料を払っていたのが保険料を受取人自身である場合
保険料の受取人に所得税がかかります。
(3)保険料を払っていたのが被害者でも保険料の受取人でもない場合
保険料を負担していた人が、保険料を受け取った人に生命保険金を贈与したとみなされ、贈与税がかかります。
以上のような税金がかかる可能性があります。 ※ただし税制度には控除が定められている場合が多く、また改定も多いです。
文責 プロスト法律事務所 弁護士/御厩高志
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