時効1 加害者側に対する請求(時効の起算点)
損害賠償請求 消滅時効の問題
交通事故の損害賠償を加害者側に請求するにあたり、一番被害者が忘れてはならないことは何でしょうか。
それは、消滅時効の問題です。
交通事故における加害者側(加害者の任意保険会社含む)への損害賠償請求は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しなければ、時効によって消滅します。(民法724条前段)
では、時効は何時から3年間なのでしょうか、「損害」を知った時とはいつの事かが問題となりますが、以下のように分類されることが一般的です。
- 死亡による損害は、死亡日
- 傷害に関する損害は、事故日
- 後遺障害に関する損害は、症状固定日
民法改正による時効期間の見直し
なお、2020年4月1日から施行される改正民法では、時効制度の見直しが予定されています。
2020年4月1日の改正民法の施行日以降は、侵害法益によって消滅時効期間が変わることになり、人身損害については5年間、物的損害については3年間権利を行使しないことにより時効が完成することになります。
この時効期間の見直しは、施行前の事故にも及びます。すなわち、2020年4月1日の時点で消滅時効が完成されていなければ、同日以前の事故についても、消滅時効の期間が5年に延長されます。
くわしくは、民法改正による交通事故賠償請求への影響 ①時効制度の見直しをご覧ください。
損害賠償請求権を失わないために
交通事故被害者としては、加害者・加害者側保険会社に損害賠償請求するため、時効が完成しないように管理をすることが極めて重要となります。
この点については、(時効2)「時効の完成を防ぐには」に続きます。
弁護士 岩田直樹 (掲載:平成26年3月14日)
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人 (補正:令和元年10月24日)
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