交通事故に関するコラム

時効1 加害者側に対する請求(時効の起算点)

損害賠償請求 消滅時効の問題

交通事故の損害賠償を加害者側に請求するにあたり、一番被害者が忘れてはならないことは何でしょうか。

それは、消滅時効の問題です。

交通事故における加害者側(加害者の任意保険会社含む)への損害賠償請求は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しなければ、時効によって消滅します。(民法724条前段)

では、時効は何時から3年間なのでしょうか、「損害」を知った時とはいつの事かが問題となりますが、以下のように分類されることが一般的です。

  1. 死亡による損害は、死亡日
  2. 傷害に関する損害は、事故日
  3. 後遺障害に関する損害は、症状固定日

 

民法改正による時効期間の見直し

なお、2020年4月1日から施行される改正民法では、時効制度の見直しが予定されています。

2020年4月1日の改正民法の施行日以降は、侵害法益によって消滅時効期間が変わることになり、人身損害については5年間、物的損害については3年間権利を行使しないことにより時効が完成することになります。

この時効期間の見直しは、施行前の事故にも及びます。すなわち、2020年4月1日の時点で消滅時効が完成されていなければ、同日以前の事故についても、消滅時効の期間が5年に延長されます。

くわしくは、民法改正による交通事故賠償請求への影響 ①時効制度の見直しをご覧ください。

 

損害賠償請求権を失わないために

交通事故被害者としては、加害者・加害者側保険会社に損害賠償請求するため、時効が完成しないように管理をすることが極めて重要となります。

この点については、(時効2)「時効の完成を防ぐには」に続きます。

 

            弁護士 岩田直樹 (掲載:平成26年3月14日)
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人 (補正:令和元年10月24日)

◆ ◆ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に詳しい弁護士を大阪で探すなら
プロスト法律事務所 
〒556-0011 
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4,難波末沢ビル7階 
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで 
定休日:土・日・祝日
メールお問い合わせは24時間受付け
◆ ◆ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ご相談の流れ

初めての交通事故、突然の事故でも心配無用。当事務所は親切・丁寧・迅速に対応させていただきます。

  • STEP 1

    お問い合わせ

    電話・メールでのお問い合わせは無料です。当弁護士事務所のスタッフが交通事故の内容をお伺いします。

  • STEP 2

    弁護士と対面相談

    相談のご予約をいただいたのち、弁護士とご相談いただきます。交通事故の専門弁護士が丁寧に対応します。

  • STEP 3

    受任

    適正な慰謝料・賠償金、後遺障害等級が得られるよう、専門弁護士が最後まで全力でサポートします。

【場合によっては】後遺障害申請や等級結果でお困りの場合、ご相談時に【MRI・CT】などの画像資料を確認させていただく場合があります。

交通事故に強い弁護士

プロスト法律事務所

示談金の増額・適正な後遺障害等級の獲得電話相談無料:まずはお気軽にお電話でお問い合わせください0120-258-308

慰謝料の増額・適正な後遺障害等級の獲得

下のボタンから電話をかけられます。

0120-258-308に電話する

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

※物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません

メールでお問い合わせ

解決事例を探す

条件指定で解決事例を探す

主要な条件の組み合わせから、当事務所が解決した事例をご覧になれます。

例)会社員+5級+頭部外傷など

特に条件を指定しない場合、チェックは不要です。

被害者の職業
※複数選択可
後遺障害等級
※複数選択可
被害を受けた部位
※複数選択可

この画面を閉じる

自分に合った事例を絞り込む

肩(かた)
※複数選択可
腕・肘(ヒジ)
※複数選択可
手・指
※複数選択可

このページを閉じる

自分に合った事例を絞り込む

股(また)
※複数選択可
膝(ヒザ)
※複数選択可
足・指
※複数選択可
その他
※複数選択可

このページを閉じる

自保ジャーナルに掲載されました

プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪市浪速区難波中3丁目5-4
難波末沢ビル7階

» 運営弁護士事務所ご案内

お気軽にお電話でお問い合わせください 0120-258-308

※物損事故・加害者の方からのご相談は受け付けておりません。

※上記時間外や土・日・祝は、留守番電話対応とさせていただいております。
メールでの相談受付は24時間受付しています。

よくあるご質問

  • 電話で相談
  • メール相談