交通事故に関するコラム

自賠責で「非該当」(因果関係なし)と判断された場合に、後遺障害等級を勝ち取る方法について

「後遺障害が残ったのに自賠責の判断は「非該当」?」

交通事故の被害者の中には、「自分の身体に後遺障害が残ったのに、自賠責保険では適切な等級が認められない」という方がおられます。
その理由はさまざまですが、そのうちの一つに「事故との因果関係が認められない」と判断される場合があります。この場合、「被害者の後遺障害は事故によるものではない」(別の原因によるものである)との判断なのですから、「非該当」(等級なし)という結論になってしまいます。
事故によっておけがをされた被害者の方にとって、非常にショッキングな結果といえます。
さらに、加害者側の保険会社から「事故によるけがではなかった」という前提で話を進めようとされ、困り果てているというご相談をいただくこともあります。

「自賠責の判断が「非該当」になってしまう理由とは?」

このような結果になる理由の一つとして、自賠責での判断は、診断書や診療報酬明細書等の簡易な資料を中心に判断されるという事情があります(一般的にカルテ等は参照されません)。
このため、診断書を見た際に症状に見合う診断名が記載されていない、事故時から症状固定時まで継続的な症状の記載がない等の事情があると、「事故によるものかどうか分からない」として、非該当の判断になってしまうことがあるのです。

「等級の獲得方法 その1 異議申し立て」

では、このような場合、どうやって後遺障害の等級を獲得すればよいでしょうか。ひとつめは、カルテ等の資料を収集、分析の上、自賠責に異議申し立てをするという方法です。いわば、証拠を集め直して、自賠責に対して判断を改めるように求めるものです。

「等級の獲得方法 その2 裁判で等級を獲得する」

別の方法として、裁判で等級を獲得するという手法があります。合理的な等級を前提に損害賠償内容を組み立て、直接、裁判で請求する方法です。
この場合、相手方は、自賠責の「非該当」判断という強力な反論材料を手にしているわけですから、裁判の中で、真正面から「事故と後遺障害との因果関係」が争われるのは必須といえます。
被害者側としては、事故態様と受傷内容との整合性、受傷時と症状固定時を比較した症状の連続性・整合性等を丁寧に主張・立証して、裁判所の理解を得ることが必要となります。このような主張・立証を展開するためには、カルテや各種画像等の医学資料を分析し、上記の「整合性」等を説明できる医学知識が必須といえるでしょう。

当事務所では、30年・3000件を超える交通事故案件を扱う中で培った医学知識と分析力があります。因果関係が認められた類似の事案と比較検討することも可能です。「自賠責が非該当と判断したのだから…。」とあきらめる前に、一度、当事務所にご相談されてはいかがでしょうか。

当事務所の解決事例 Yさんの事例
自賠責で非該当と判断されたものの、裁判で12級の後遺障害が認定されたケース

 

弁護士 倉田多佳子(新規投稿 平成26年4月11日)

         (一部訂正 令和元年12月5日)

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