後遺障害の等級が上昇すると、事故に遭った私たち被害者側にどんな得があるのですか?
Q 後遺障害の等級が上昇すると、具体的にどんな得があるのですか?
A 等級が上がると、最終的な賠償額が大きく上がります。
交通事故実務では、後遺障害の等級・内容によって、逸失利益(将来の収入の減少額)の割合や年数、後遺障害慰謝料の額などが決まります。
後遺障害の等級が変わると、これらの計算の土台となる部分が変わりますので、最終的な金額が大きく変わることになるのです。
後遺障害等級が上がると、賠償額も上がります。
Aさん(47歳 年収500万円)が事故に遭い、脊髄損傷が残った場合について、後遺障害等級ごとに後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料の一般的な金額を出すと、以下のようになります。
・後遺障害14級の場合
逸失利益 500万円×5%×4.3294(喪失期間5年間のライプ)=108万2,350円
後遺障害慰謝料 110万円
合計 218万2,350円
・後遺障害12級の場合
逸失利益 500万円×14%×12.4622(喪失期間20年間のライプ)=872万3,540円
後遺障害慰謝料 280万円
合計 1,152万3,540円
・後遺障害9級の場合
逸失利益 500万円×35%×12.4622(喪失期間20年間のライプ)=2,180万8,850円
後遺障害慰謝料 670万円
合計 2,850万8,850円
Aさんが、当初は後遺障害14級に終わってしまったが、異議申立で等級変更に成功したとすると、逸失利益の後遺障害慰謝料の合計額は、12級に上昇すると約5.2倍、9級に上昇すると約13倍 に増額する計算になります。
後遺障害の等級が変更すると、最終的にこれだけ大きな差が出るのです。
このため、当事務所では、妥当な等級の獲得に重点を置いて、交通事故問題の解決に取り組んでいます。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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