交通事故による通院は「整骨院・接骨院」でもいいの?
当弁護士事務所に来られる方の中に、
「私は整骨院・接骨院に通っているけど、病院じゃなくても大丈夫?」
と質問する方がおられます。
治療費は支払われるの?
加害者側保険会社によっては、『整骨院の費用は支払わない』と拒むこともあります。ただし整体院などを除けば、整骨院でも保険会社が施術の費用を支払うことはあります。
しかし施術費用が支払われていることで安心せず、そのリスクについて知る必要があります。
入・通院慰謝料の計算にカウントされるの?
入・通院慰謝料は、原則として入院・通院した日数を基準に算定されます。その日数は、原則として「病院」に入通院した日でカウントされます。整骨院などに通った場合でも慰謝料は算定されますが、減算を主張されることがあります。
後遺障害認定に影響はあるの?
交通事故による後遺障害の申請には、主治医の「後遺障害診断書」が必要になります。
柔道整復師は医師ではないため、医療行為を行えません。整骨院が行うのは医業類似行為で、作成できるのは「施術証明書」にとどまります。
後遺障害診断書を作成できるのは「医師のみ」です。
最初だけ病院で診察を受けたものの、その後整骨院のみに通っていると、患者の情報が足りないため医師が十分な診断ができず、後遺障害診断書の内容が不十分なものになる、あるいは医師が診断書の記載を拒む可能性があります。
また医師の治療を受けた実績がないとして、後遺症が非該当とされる場合もあります。
医師法17条(医師でなければ、医業をなしてはならない。)
厚生労働省通達(「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を反復継続する意思を持って行うことであると解している。)
交通事故による通院の場合、整骨院などに通ってはいけない?
以上のことから、交通事故による通院は「病院」に通うことを強くお勧めします。
ただし医師の指示があれば、整骨院などに通っても問題ありません。同意書を書いてもらうなど、後から医師の指示であることが証明できるようにしておきましょう。
整骨院で症状が改善される方は確かに存在します。しかし裁判になった時に、不利にならないように対策しておく必要があります。
文責 プロスト法律事務所 弁護士/佐々木 元起
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