自転車事故と自動車事故との示談の違い【加害者側に賠償責任保険などがある場合】
大阪府内の全交通事故のうち、自転車事故が31%を占めており、全国の19%と比較しても高い割合を示しています(平成26年度統計)。
自転車事故だからといって、加害者側の責任が軽いということはなく、自動車での事故と同様に損害に応じた賠償がされます。
加害者側が「賠償責任保険」などに加入していれば、保険会社から賠償金を受領することが可能です。
近年、高額な賠償を伴う自転車事故が増加しており、兵庫県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条約」13条において、自転車の利用者・未成年の保護者・従業員がいる事業者に保険加入を義務化しました(平成27年10月1日施行)。
滋賀県でも条例案が可決され、平成28年10月1日から施行されます。
大阪においても、条例案が議会に提出され、近い将来、保険加入が義務化される見込みです。
それでは、自動車事故と異なる点はどこにあるのでしょうか。
① 示談交渉の相手方が加害者本人の事がある。
保険が適用され、示談代行サービス付の契約であれば、自動車事故と同様、保険会社と直接示談交渉ができます。しかし自転車の場合、「示談代行サービスがついていない」ことが珍しくありません。その場合、示談交渉は加害者本人と行わなければなりません。
加害者本人との交渉となるとなかなか相手が電話に出ない、または激しく争われたりと、解決までに相当の時間を要することがあります。
② 自転車事故の場合、自賠責保険が使えません。
自転車事故の場合、自賠責保険がありません。
そのため、後遺障害の認定の手続が加害者側加入の保険によって異なります。
※詳しくは下記 コラムをご参考ください( ↓ )。
【コラム】加害者が自転車などで自賠責保険が使えない場合、後遺障害認定手続や損害賠償請求はどうなるのか。
③ 紛争解決手段として交通事故紛争処理センターが利用できません。
交通事故紛争処理センターは、利用規定1(2)①において「自転車の対歩行者・対自転車事故による損害賠償に関する紛争」は手続きの対象外としており、利用できません。
そのため示談で折り合いがつかない場合、裁判で解決することも少なくありません。
自転車事故は上記②のように、手続きが分かりにくい場合が多く、示談までどうすればよいのか戸惑う被害者の方も少なくありません。
自転車事故に遭われ、今後の示談交渉や後遺障害の申請などに不安をお持ちの場合には、一度当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士/佐々木元起
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