交通事故に関するコラム

【家屋改造費】交通事故被害で重篤な後遺障害が残った場合

交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ってしまった場合に、家屋の改造費などを請求できる場合があります。
たとえば後遺障害によって車イスでの生活をしなければならなくなった交通事故被害者には、自宅をバリアフリー(スロープをつける、段差をなくす、車イスでも利用できるトイレや浴室にするなど)に改造した費用が考えられます。

 家屋改造費が認められるかどうかは、後遺障害の内容・程度から、家屋の改造が必要であったかどうか(必要性)、必要性を超える高額なものになっていないかどうか、他により経済的な方法がないか(相当性)が判断されます。

 また、たとえ改造の必要性・相当性が認められたとしても、家屋を改造することによって交通事故被害者以外の家族が利益を受けることがある場合は(家の中にエレベーターを設置し、被害者本人以外の家族もエレベーターを利用できるなど)、家族の便益の分だけ減額されることがあります。

 改造費は、介護を要する後遺障害の等級(1~3級)の場合に認められることが多いですが、必要性・相当性ともに争われることが多く、主張立証には困難が伴います。
交通事故の専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

(認められた事例)

びまん性軸索損傷・四肢麻痺・失語症・遷延性意識障害により、後遺障害1級が残存した男性について。住宅改造費として、介護仕様住宅の建築費用と通常仕様住宅の建築費用の差額を認めた例(名古屋地判平成19年10月16日)。

 

文責 プロスト法律事務所
   弁護士 佐々木 元起

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