交通事故紛争処理センターとは
交通事故事件で、加害者側保険会社と示談交渉がうまくいかない時に利用を検討するのが交通事故紛争処理センターです。事実関係には争いがない場合、争いがあっても主張の差が大きくなく、主な争点が法的評価や算定基準の金額である場合に有用です。
交通事故紛争処理センターは公益財団法人で、交通事故事件の経験のある弁護士が、中立的な立場から和解あっせんを無料で行います。
交通事故紛争処理センターは全国にあるわけではなく、8つの支部と3つの相談室が設けられています。
たとえば、申立人の住所地または事故場所が「大阪府」であれば、大阪支部の紛争処理センターを利用することができます。近畿はおおむね「大阪支部」が担当していますが、三重県は「名古屋支部」で判断されることになります。以下、ご参照ください。
【札幌支部】:北海道
【仙台支部】:宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県
【東京本部】:東京都 神奈川県 千葉県 山梨県 茨城県
【さいたま相談室】:埼玉県 群馬県 栃木県 長野県 新潟県
【名古屋支部】:愛知県 岐阜県 三重県
【静岡相談室】:静岡県
【金沢相談室】:石川県 富山県 福井県
【大阪支部】:大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
【広島支部】:広島県 岡山県 山口県 鳥取県 島根県
【高松支部】:香川県 愛媛県 徳島県 高知県
【福岡支部】:福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
交通事故紛争処理センターを利用できない場合
交通事故であれば、どんな場合でも紛争処理センターを利用できるわけではありません。
1)自転車事故(自転車と歩行者 or 自転車と自転車の事故)
2)自分が契約している保険会社との紛争
3)①~③の場合で、かつ加害者、保険会社または共済組合が利用に同意しない場合
① 加害者が自動車保険契約を締結していない場合
② 加害者の自動車保険契約の約款に被害者の直接請求権の規定がない場合
③ 加害者が加入している共済がJA・全労済・交協連・全自共・日火連以外の場合
その他、注意すべきこと
紛争処理センターであっせん手続をしていても、時効は中断しません。時効が迫っている場合には法定の時効中断の手続をとる必要があります(民法147条等)。
文責 プロスト法律事務所 弁護士/佐々木 元起
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大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4,難波末沢ビル7階
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営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
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