【交通事故】治療費を打ち切られた場合に利用できる制度
以前のコラム「保険会社に治療費を不当に打ち切られた場合の対応は」では、保険会社に治療費を打ち切られた場合にも、適切な後遺障害を獲得するためには、不適切な時期に治療を打ち切ることは避けなければならないこと、立て替えた治療費は損害の一部として保険会社に請求できることを説明しました。
しかし経済的な余裕がない場合、保険会社に治療費を打ち切られると、通院を継続することが難しい場合があります。
そこで今回のコラムでは、交通事故による通院途中に保険会社に治療費を打ち切られた場合に、利用することができる制度についてご説明します。
1.健康保険の利用について
まず打ち切り後の通院では、健康保険を利用して通院するのが基本です。
交通事故の場合に、健康保険を利用するためには「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出する必要があります。
本来、交通事故被害者の治療に必要な治療費は、加害者・加害者側保険会社が負担するのが原則であり、健康保険組合が治療費を負担する筋合いはありません。
ただし加害者側が治療費を負担しない場合、被害者救済の観点から健康保険組合が治療費を一時的に立て替え、後日、健康保険組合が加害者側に治療費の請求を行います。
被害者は「第三者行為による傷病届」を提出することにより、第三者の行為により傷害を負ったことを明らかにし、健康保険を利用して治療費を受けることができ、健康保険組合は加害者側に治療費を請求することができるようになります。
健康保険を利用した場合、自由診療の場合の治療費のうち、被害者は3割負担で治療を受けることができます。
2.労災保険の利用について
労働者が仕事中・通勤中に交通事故にあった場合、労災保険が利用できる場合があります。
労災保険からは「療養補償給付」として治療費が補償されるほか、「休業補償給付」として休業損害も補償されます。
労災保険は、会社が従業員の怪我に補償するために加入するものなので、健康保険とは異なり自己負担割合がなく、負担なしで治療を受けることができます。
ただし労災保険の療養補償給付を受けるためには、労働基準監督署の給付決定が行われる必要があります。
加害者側保険会社の治療費打ち切り後に労災保険を使用する場合、交通事故後に相当の期間が経過後に切り替えを行うことになりますので、治療継続の必要性が調査されることが多いようです。
また通常の場合、労災保険の利用には申請書類の準備に当たって会社の協力が必要になるなど、労災保険への切り替えには、健康保険の場合に比べて、手続きが複雑です。
このため、打ち切り後、予定された通院期間が短い場合には、労災保険の利用に馴染まない場合もあります。
3.自賠責傷害分の利用
このほか保険会社による治療費の打ち切りが行われたが、労災保険が利用できず、健康保険の自己負担分を支出することも難しい場合には、自賠責保険の傷害部分のみ被害者請求を行うという手段もあります。
自賠責保険では交通事故被害者の最低限の補償として、後遺障害以外の傷害部分について限度額120万円までの保険金が認められます。
加害者が加入している任意保険会社は、自賠責と任意保険会社の賠償金を一括して被害者に支払う「一括手続」というサービスを採っており、治療費を支払った保険会社は自賠責から自賠責分の回収(求償)を行います。
しかし傷害分の残額があるうちは、被害者からも治療費の被害者請求は可能です。
当該手段には、任意保険や労災保険などの負担分のない手段が使えない場合に、負担額なしに治療費を捻出できるというメリットがあります。
その一方で、事前に自賠責保険の傷害分に残額があるかを確認する方法はないため、確実性に欠け、請求が空振りに終わってしまう可能性があります。
4.まとめ
以上のように、保険会社から治療費を打ち切られた場合に、治療を継続するため利用できる手段は複数存在します。
ただし、これらの制度は一長一短で、状況に応じて利用できる場合とできない場合があります。このため、状況や個々人の必要性に応じて、制度を使い分ける必要があります。
保険会社による治療費の打ち切り後に、どの制度を利用すればよいか迷われた場合には、交通事故被害者専門の弁護士にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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