- 賠償金の増額
- 後遺障害等級のアップ
プロスト法律事務所は事務所設立以来、一貫して交通事故の被害者救済に努めてまいりました。
当事務所が積み上げてきた“4,000件超”という数字は、相談数ではなく、解決数です。
交通事故問題(賠償金増額や後遺障害等級の上昇など)の解決結果は、弁護士の力量によって大きく変わります。
「弁護士なら、誰が解決しても同じ」ではありません。
ぜひ、一貫して被害者に寄り添い、問題解決をしてきたプロスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
ご相談者さまが「相談してよかった、良い解決結果になった」とご納得いただけるよう、事務所一丸、全力で問題解決に臨みます。
プロスト法律事務所 弁護士
大阪弁護士会所属
依頼者の問題解決、利益実現のためにリーガル・サービスを提供できるよう、日々奮励努力しております。交通事故で被害を受けた方、事故後の生活を少しでも安心して暮らせるよう、一度、私たちプロスト法律事務所に相談されてはいかがですか?
自保ジャーナル:プロスト法律事務所で取り扱った交通事故の判例が、『交通事故民事裁判例集(第47巻・第4号)』や、交通事故に関する専門誌『自保ジャーナル(掲載実績・多数)』で紹介されました。当事務所の解決実績を専門誌からもご覧になれます。
スマホ・携帯からでもフリーダイヤルOK
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月曜~木曜 9:00~18:00 / 金曜9:00~17:00
上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。
ご相談者さまにこのような状況下でも安心してご相談いただけるよう、相談室の換気・飛沫感染防止パネルの設置・全スタッフのマスク着用など、感染防止対策に万全を期しております。
「コロナ禍で外出できない…。」ご来所しづらい事情がある方へ、プロスト法律事務所ではZOOMなどを使ったネット面談もご用意しております。操作に不安がある方もサポートしますので、ご安心ください。
プロスト法律事務所はこれまでに、4,000件を超える交通事故問題を解決してきました。このホームページに、ご相談者さまから掲載のご理解をいただけたもののみ、その解決事例を270件以上掲載しております。下の表はその中から更に重傷案件を中心に抜粋したものです。リンクをクリックすると解決事例の詳細をご覧になれます。
後遺障害 等級 |
傷病名 | 解決前 | 解決後 |
---|---|---|---|
1級 | 脊髄損傷・ 胸椎脱臼骨折 |
3,519万円 | 1億4,327万円 |
1級 | 脳挫傷 (遷延性意識障害) |
未提示 | 1億3,860万円 |
1級 | 頭部外傷 (遷延性意識障害) |
4,000万円 | 1億0,095万円 |
1級 | 事故後認知症・ 脛骨偽関節 |
未提示 | 4,000万円 |
1級 | 多発性脳挫傷 (遷延性意識障害) |
5,008万円 | 2億円 |
1級 | 脳挫傷 (遷延性意識障害) |
未提示 | 5,027万円 |
2級 | 大腿骨・上腕骨骨折等 | 未提示 | 1億1,189万円 |
3級 | 高次脳機能障害 | 未提示 | 1億6,513万円 |
4級 | 高次脳機能障害 | 未提示 | 7,095万円 |
5級 | びまん性軸索損傷 (高次脳機能障害) |
未提示 | 7,828万円 |
6級 | 股関節脱臼骨折 (下垂足) |
未提示 | 8,796万円 |
7級 | 上腕骨偽関節 | 3,534万円 | 1億0,499万円 |
7級 | 高次脳機能障害 | 53万円 | 5,476万円 |
7級 | 脳挫傷 (高次脳機能障害) |
800万円 | 3,240万円 |
9級 | 大腿骨骨折 | 334万円 | 1億0,116万円 |
特に、死亡を含む、重度の被害事案(例として、後遺障害等級が9級以上など)については、後遺症と交通事故被害との因果関係をしっかり証明しなければ、納得のゆく後遺障害等級認定や賠償金は得られません。この証明には、法律はもちろん、医療領域の知見も必要になります。
プロスト法律事務所は交通事故被害者の救済を取り扱い、今までに4,000件を超す解決実績があります。被害を受けた方の問題解決を専門的に扱ってきたからこそ、解決に必要な多くの知見を備えられていると思います。
私たちが交通事故被害者の力になります。納得のいく賠償金での解決、適正な後遺障害等級の獲得なら、プロスト法律事務所にご相談ください。
まず一番のメリットは、弁護士に交渉を依頼すると「弁護士基準(裁判所基準)」で解決できる点にあります。交通事故の慰謝料を算定する基準は3つあり、金額の一番小さい①自賠責基準、次いで小さい②任意保険基準、最後に一番金額が大きい③弁護士基準(裁判所基準)があります。
つまりこの関係性です。
①自賠責基準(最小)<②保険会社基準(次いで小さい)<③弁護士基準(大きい)
加害者側保険会社は2番目の“②保険会社基準”を用いて慰謝料を提示します。これは一番金額が大きい基準ではないので、弁護士が③弁護士基準での解決を図り、賠償金が増額するよう動きます。
弁護士費用を支払うことで、ご相談者さまの最終的なお受取額が少なくなるようでは、弁護士に頼むメリットがありません。この問題=デメリットを解消するため、プロスト法律事務所では事前に詳細に話をお伺いし、ご相談者さまが当事務所に依頼するメリットがあるか、ご依頼のタイミングはいつ頃が適切なのかなど、お一人お一人に合わせてアドバイスさせていただいております。(※弁護士費用特約にご加入の方は、特約をご利用になれます)
前段で交通事故を弁護士に依頼するメリット・デメリットをご説明しました。では、弁護士であれば誰に依頼しても解決結果は同じか?というと、決してそうではありません。
同じ弁護士でも、交通事故に強い弁護士に依頼されることをおすすめします。
この理由について、まずは後遺障害等級表をご覧ください。この表から分かるとおり、後遺障害等級が上がると慰謝料も上がります。つまり、後遺障害等級がどの級で認定されるかが、賠償金額の高い低いを左右する重要事項だということです。
もし、交通事故問題に当たる弁護士が事故と後遺症との因果関係を立証・主張できなかったり、あなたの後遺症を過小に評価したりしていたらどうなるでしょうか?あなたが本来認定されるべき後遺障害等級より低く認定されてしまったら?結果的に支払われる賠償金は少なくなります。
このことから、弁護士が医療分野にも強いこと、経験豊富で解決実績が多いことが、交通事故の弁護士選びにおいて非常に重要であることがお分かりいただけると思います。
これらを満たす交通事故に強い弁護士が解決に当たれば、本来得られるべき解決結果に近づくと思います。
加害者側保険会社に「もうそろそろ治療を打ち切って、症状固定をしたらどうですか?」と言われており、言うとおりにしていいのかわからない…
後遺障害等級は賠償金額と直結する非常に重要な問題です。後遺障害の結果が返ってきたら、被害者はまず何をするべき?
加害者側保険会社からの賠償金提示。これは前段で説明した“②保険会社基準”を根拠にした算定で、被害者にとって最も有利な基準ではありません。どうすれば?
交通事故被害者ご本人、またはそのご家族さまから「どのタイミングで弁護士に相談したらいいですか?」とよくご質問いただきます。それには4つのタイミングがあります。
プロスト法律事務所は成功報酬制をとっており、例えば万が一、提示された賠償金から増額しなかった場合、弁護士報酬のご請求は行いません。報酬は、ご依頼者さまへ支払われる賠償金からいただくので、実質的に後払いとなります。
増額がなければ弁護士費用は頂きません。
弁護士報酬は、弁護士受任後の経済的利益に応じて発生しますので、弁護士に依頼することで損はさせません。万が一、弁護士が介入しても賠償金が増額しなかった場合、この場合も弁護士報酬はいただきません。
ご加入の保険に弁護士費用特約を付加している方は、弁護士特約をご利用になれます。特約利用で、弁護士へ支払う報酬は保険会社が支払います(上限300万円)。
※特約のご利用により、多くの場合においてご相談者さまの費用負担はなくなります。
プロスト法律事務所では、介護が必要となるような重症事案について、交通事故の問題解決に加えて利用可能な社会制度についてのご説明やお手続きサポートも合わせて行っています。社会制度とは、
被害者の介護が必要とされる重症事案では、将来の介護環境(在宅介護・施設介護、福祉施設の利用等)を整え、ご家族の生活を安定させることが非常に重要です。
ぜひ交通事故の損害賠償請求と合わせてご相談ください。
詳しくは重度後遺障害における障害年金等のご相談・サポートについてをご覧ください。
大阪は難波に事務所を構える【プロスト法律事務所】は、交通事故の解決数4,000件以上の実績を持つ法律事務所です。
交通事故事件(被害者のみ)のほかに、労災(労働災害)、相続関連などの問題を取り扱っています。
基本的には症状固定時がいいでしょう。交通事故の損害賠償請求は後遺障害の認定等級により大きく変わりますので、症状固定時にご相談いただくケースが多いです。
ただし、事故直後でも長期入院を要するような、重いケガや死亡事故などの場合は、できる限りお早めにご相談ください。
くわしくは、弁護士に相談するタイミングページをご覧ください。
いいえ。後遺障害の等級認定を相手方保険会社に任せる(事前認定手続といいます)のは、お勧めしません。理由は、適正な後遺障害が認定されないケースが非常に多いからです。
つまり被害者の方にとって、不利な結果になりやすい、ということです。
後遺障害等級認定は損害賠償金額に大きく影響しますので、後遺障害の知識および医学知識に長けた、交通事故に強い弁護士【プロスト法律事務所】の弁護士に相談することをお勧めします。
まずはお電話、またはメールなどでお問い合わせください。
プロスト法律事務所は、相談に紹介状などは不要です。お気軽にお問い合わせください。
大変申し訳ありませんが、物損事故や加害者側の相談はお受けしかねます。
プロスト法律事務所は交通事故被害者からの相談、問題解決を専門にしております。ご了承ください。
はい、できます。弊所ではコロナウイルス感染防止対策である、換気・消毒・パーティションなどを徹底しておりますが、ご要望があればオンライン通話を用いた面談(ZOOMなど)もご対応させていただきます。
まずはお電話・メールなどでお問い合わせください。当弁護士事務所のスタッフが交通事故の内容をお伺いします。
相談のご予約をいただいたのち、弁護士とご面談いただきます。交通事故の専門弁護士が丁寧に対応します。
適正な賠償金、後遺障害等級が得られるよう、交通事故に強い弁護士が最後まで全力でサポートします。
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